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最高裁判所第三小法廷 昭和29年(あ)2137号 決定 1954年10月26日

本籍並びに住居

香川県木田郡川島町大字坂元一八二二番地

農業

宮崎秀雄

昭和二年二月一日生

右食糧管理法違反被告事件について昭和二九年五月一一日高松高等裁判所の言渡した判決に対し被告人から上告の申立があつたので当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

被告人本人の上告趣意は結局寛大な裁判に与りたいということに帰し弁護人小幡勇二郎の上告趣意第一点は単なる訴訟法違反、同第二点は量刑不当の主張であつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(判決書に契印がないということだけでは判決を破棄すべき法令違反に当らないことについて昭和二五年(あ)第一九七号同年六月一五日第一小法廷判決参照)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 井上登 裁判官 島保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎)

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